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利用上の注意

公園内では、長崎市都市公園条例及び施行規則により行為の制限と禁止行為があります。

基本ルール
 
  1. 公園施設の設備や備品については大切に使用して下さい。誤って破損又は汚損した場合は運動公園管理事務所へ届け出てその指示に従って下さい(状況により復旧費用の実費を弁償して頂く場合があります)。
  2. ゴミは必ず持ち帰って下さい。
  3. 大きな声を出したり、騒いだりして他の利用者に迷惑をかけないように注意して下さい。
  4. 焚き火やバーベキューなど火気を使用しないで下さい。
  5. 公園や施設での飲食や喫煙については所定の場所で行って下さい。
  6. 事故が発生した場合は、利用者の責任において処理して下さい。また、速やかに運動公園管理事務所へ事故の状況を報告して下さい。
  7. お子様は保護者同伴のうえご利用ください。
  8. 小学生以下のお子様が17:00以降で公園及び施設を利用する場合は保護者の同伴が必要です。
  9. 高校生が19:00以降で公園及び施設を利用する場合は保護者の同伴が必要です。
 
 
制限行為 : 長崎市都市公園条例第3条
 
  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興業をすること。
  4. 市長が定める公園施設に広告物を掲出すること。
  5. 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
 
 
禁止行為 : 長崎市都市公園条例第4条
 
  1.  都市公園を破損し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. はり紙、もしくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
  6. 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
  8. 危険の恐れがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
  9. その他都市公園の管理上支障があると認められること。
 
 
その他
犬の飼い主の皆様へ
 
  1. 飼い犬はリード等でつないで散歩して下さい。
  2. 飼い犬のフンは持ち帰って下さい。
  3. 飼い犬を芝生内に入れないで下さい。
長崎市総合運動公園(かきどまり)
〒851-1134
長崎市柿泊町2210番地
TEL.095-843-8100
FAX.095-843-8101
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